居宅での介護に必要な歩行器や住宅改修をともなわない手すりなど福祉用具の貸与が受けられます。
レンタル種目
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
など
レンタル種目
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
など
レンタル種目
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
・車いす
・特殊寝台
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフトなど
※原則、要支援1、要支援2及び要介護1の方は車いすや特殊寝台などの貸与が受けられません。